医療費控除とは
1年間に10万円以上、または所得の5%以上の治療費や医薬品代を支払った場合に
所得控除を受けることができる制度です。
しかし、補聴器は医療費控除の対象になる場合とならない場合があります。
医療費控除の対象として認められるには「医師等による診療等を受けるために直接必要」という条件があります。
つまり医師により補聴器が必要だと判断され購入したときのみ適用されます。
医療費控除が認められる条件
医師が患者に治療を行うために補聴器が必要だと判断し購入した場合は控除対象となります
医師により補聴器が治療のために必要と判断され、購入される場合は医療費控除申請する際に
処方箋が必要となります。
処方箋を作成してもらう前に補聴器を購入してしまった場合は、控除対象外となることもありますので気をつけてください。
医療費控除が認められない場合
加齢による難聴は病気ではありませんので、認められません
加齢が原因による難聴は病気ではありませんので。そのため医師からは治療のために補聴器は必要ないと判断されます
ので控除の対象になりません。
申請に必要なもの
医師により補聴器が必要だと認められて購入した場合、確定申告をする際に【処方箋】【領収書】が必要となります。
大切に保管しておきましょう。
処方箋
医師の治療を受けるために補聴器が必要であることを示すもので、対象となる病名や症状が明確に記入された医療機関発行のもの
領収書
補聴器を購入した際の領収書
詳しくは国税庁へお問い合わせください
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